宇都宮市での相続登記・成年後見の相談は川﨑司法書士事務所におまかせください

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、宇都宮市内を中心に不動産登記・商業登記・遺言作成・成年後見等の業務を行っております。
そのなかでも特に相続業務と成年後見業務に力をいれています。


司法書士の役割の一つに予防法務があるといわれています。
予防法務とは将来、契約の当事者間などで法的な紛争が生じないように法律知識や法実務上のノウハウを駆使して事前に法的措置をとることをいいます。

何かトラブルが起きてからでは解決までに多くの時間と労力がかかってしまいます。
そうならないためにも、相続やご家族の認知症対策でお悩みの点がありましたらどんな些細なことでもご相談下さい。

ご相談は事務所に直接お越しいただくか、電話又はメールでお受けしていますが栃木県内でしたら出張相談も可能ですのでお気軽にご連絡下さい。

プロフィール

事務所名 川﨑司法書士・行政書士事務所
代表者 川﨑 浩太郎
所在地 栃木県宇都宮市氷室町1041番地98
連絡先 TEL 028-615-7613
FAX 028-615-7614
保有資格 司法書士(栃木県司法書士会 登録番号 第489号)
行政書士(日本行政書士会連合会 登録番号 第17121821号)
申請取次行政書士
加盟団体 栃木県司法書士会
栃木県行政書士会
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(会員番号3611542)
宇都宮南倫理法人会
営業時間 9:00~18:00
※事前にご連絡いただけましたら、上記以外でも対応いたします。

相続登記 不動産(建物・土地)の名義変更など


不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の名義を相続人に変更する手続きが相続登記です。

相続登記手続きに必要な書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の取得や遺産分割協議書の作成など非常に手間がかかるものが多いですが、当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記の申請までの全てをサポートいたします。

相続登記はいつまでにやらなければいけない?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。正当な理由がない場合に、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、名義変更をせずにそのままにしておくと以下のようなデメリットがあります。

・故人名義のままだと不動産を売却することができない。
・故人名義のままだと不動産を担保に融資を受けることができない。
・時間の経過とともに相続人の数が増えて遺産分割協議が出来なくなる。

相続登記の必要書類について

相続登記には法定相続による相続登記、遺産分割協議による相続登記、遺言書に基づく相続登記の3つのケースがあります。それぞれのケースにより必要書類が変わってきます。

法定相続分通り相続する場合
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
4. 相続人全員の住民票
5. 不動産の評価証明書

遺産分割協議によって相続する場合
1. 遺産分割協議書
2. 相続人全員の印鑑証明書
3. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
5. 相続人全員の現在の戸籍謄本
6. 不動産を取得する相続人の住民票
7. 不動産の評価証明書

遺言書に基づき相続する場合
1. 遺言書(自筆証書遺言又は秘密証書遺言の場合は検認が完了したもの)
2. 被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本
3. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
4. 不動産を取得する相続人の住民票
5. 不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本
6. 不動産の評価証明書

また、上記以外に相続関係説明図という相続関係を決められた様式にまとめた書類を提出することで、登記完了後に戸籍謄本の原本還付をしてもらえます。

相続登記の手続きの流れ

1.相談のご予約
お電話かメールで相談内容と相談日時のご予約をお願いします。 場所は直接事務所にお越しいただくか、出張相談も可能です。

2.相談
ご相談の内容から必要なお手続きと概算費用の見積もりをお知らせいたします。

3.登記手続の受任
お手続きの内容と見積もりにご納得いただけたら契約成立となります

4.書類の収集、作成
ご契約が成立しましたら書類の収集・作成に入らせていただきます。 

5.書類への署名押印
必要書類が全て揃いましたら管轄の法務局に登記の申請を行います。

6.法務局へ登記申請
申請後1週間程度で登記完了になります。

成年後見業務について


次のようなことでお困りの方

・認知症の母親を悪徳訪問販売員から守りたい
・認知症の父親所有の不動産を売却し、施設の費用に充てたい。
・知的障害をもつわが子の財産管理を誰かにまかせたい。

そんなとき成年後見制度を利用すれば解決出来ます!!

成年後見制度とは

成年後見制度は精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)などの理由で判断能力が十分でない方が、契約や財産管理で不利益を受けることがないように家庭裁判所から選任された成年後見人が保護・支援していく制度です。

たとえば、認知症や知的障害の方が悪徳訪問販売員から高額な布団を何枚も購入させられた場合でも、成年後見制度を利用すればクーリングオフ制度とは別に成年後見人が本人に代わって契約を取り消すことが出来ます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、法定後見制度はすでに判断能力が衰えている場合に利用するものですが、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つに区分されます。どれに該当するかは担当医師の判断や親族の状況にもよりますので、ご相談下さい。

任意後見制度とは、本人が判断能力を有しているときに、将来判断能力が低下したときに備えあらかじめ財産管理や身上監護の内容や行ってくれる人を契約で決めておく制度です。任意後見契約は必ず公証役場で公正証書を作成する必要があります。

成年後見人の役割とは

成年後見人の仕事には、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。

財産管理とは、預貯金通帳の管理や収入・支出の管理、不動産の管理・処分などがあげられます。
身上監護とは、介護施設や医療機関への各種手続きなどの法律行為に関するものに限られ、実際の介護などは含まれません。

なお、本人の居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要で、成年後見人が単独で行うことはできません。

成年後見の申立てについて

成年後見の申立てができるのは、,本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。本人の一番身近な方が申立人になるのがいいと思います。

成年後見申立ての必要書類

宇都宮家庭裁判所に申立てる場合の必要書類です。各家庭裁判所によって必要書類が違うケースもありますのでご確認下さい。
(1) 申立書
(2) 後見人候補者の申出書、住民票、事情説明書(後見人候補者がいる場合)
(3) 本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書及び診断書付票
(4) 本人の療育手帳の写し(本人が知的障害者の場合)
(5) 親族関係図
(6) 申立人の戸籍謄本(申立人が四親等内の親族の場合)
(7) 申立事情説明書
(8) 親族の同意書
(9) 財産目録及び収支状況報告書
(10) 本人の財産に関する資料の写し
(11) 本人の収入・支出に関する資料の写し

成年後見申立てを司法書士に依頼するメリット

成年後見申立てをするには上記のように様々な書類が必要なため、何度も役所や法務局に足を運ばなくてはなりません。
しかし司法書士に手続きをご依頼いただければ、医師の診断書と親族の同意書以外は、聞き取り調査の実施後全て代わりに準備することが出来ます。

また、後見人候補者がいないときには、本人が宇都宮市内もしくは近隣に居住しているという場合には、当事務所の司法書士が後見人候補者となることも可能です。

成年後見申立て手続きの流れ

1.申立人の方との面談
制度についての説明や必要書類についての打合せをさせていただきます。

2.必要書類の収集
申立て手続き受任後必要書類の収集・作成に入らせていただきます。

3.家庭裁判所へ申立て
本人の住所地の家庭裁判所に申立てをします。

4.家庭裁判所の調査
申立人、本人、後見人候補者が家庭裁判所で事情を説明します。  

5.法定後見開始の審判
申し立てから審判まではおよそ2か月程度かかります。

6.審判の確定
法務局に成年後見の登記がされ、後見事務がスタートします。
 

報酬について

報酬表

1.不動産登記
  • 相続登記 45,000円(登記の申請のみ)
  • 遺産分割協議書作成 15,000円
  • 相続関係説明図作成 10,000円
  • 戸籍・住民票の取得 1通につき1,000円
  • 不動産の売買 50,000円
  • 不動産の贈与 50,000円
  • • 所有権保存登記 20,000円
  • 抵当権の設定
     債権額1,000万円まで 40,000円
     1,000万円増加ごとに5,000円加算
  • 抵当権の抹消 15,000円
  • 登記名義人表示変更 15,000円
2.商業登記
  • 会社設立 80,000円
  • 役員変更 30,000円
  • 目的変更 30,000円
  • 本店移転(管轄内) 30,000円
  • 本店移転(管轄外) 50,000円
  • 増資 45,000円
  • 解散、清算人の選任 45,000円
3.成年後見
  • 成年後見申立て 80,000円
※ 報酬のほかに登録免許税や郵送代などの実費が加算されます。
※ 上記の報酬は一般的な案件を対象としておりますので困難案件の場合には加算させていただく場合もございます。

お問い合わせ

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知りたいこと、分からないことなど、お気軽にお問い合わせください。

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